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関西テレビの番組、あるある・・・のデータ捏造問題、非常に腹立たしい問題ですね。
何が腹立たしいかというと、問題が発覚したことではなく、あるある・・は氷山の一角であり、それらが未だ法的に規制出来ないことです。これからも「食品の機能」だけに過剰に着目した非常に偏った番組、食品の安全性や美味しさではなく機能性だけを売りとする商売は後を絶たないと思います。これらの問題に関し、国がしかるべき法律を策定することが急務だと思います。
私自身食品の機能性に関し、その昔、大学・大学院と人一倍深く学習しました。それだけに、特定の食品の機能性をピンポイントで語ることがいかに無意味なことか・・・心からそう感じます。
ありとあらゆる食品には、身体に有益な物質も、身体に毒となる物質も含まれております。その気になれば、ススキからだって、タンポポからだって、ツクシからだって、金魚からだって、ベニテングダケからだって有益な物質、抗酸化物質、色々な物質を見いだすことが出来ます。極端な話し、葉緑素(クロロフィル)だって抗酸化物質なのです。
研究者の論文を見ると、「ある食品から抗癌活性のある物質を発見」的な記述があります。研究者にとってはそれが仕事だから構わないのですが、そのデータの一面だけを強調し、商売に利用すること、つまりは悪用することは非常に嘆かわしいことです。
「癌に効く」とはどういう事か、ご存じですか?「癌」とは、自分自身の細胞が、様々な外部ストレス(毒素、活性酸素、ウイルス等々)により「突然変異して出来た細胞」のことなのです。癌に効くという食品由来の成分の殆どが、「細胞増殖させない」、「細胞を殺す」という活性を持つことが多く、言い換えればとりすぎたら肝臓に悪いのです。特許を見ると、食品由来の発ガン性物質は、皮肉にも抗ガン剤として登録されていることが多いようです。
別の例を示します。プーアル茶に含まれる成分にダイエット効果があるとの情報から、プーアル茶を飲む人々がおります。私はダイエットのためにプーアル茶を飲むのではなく、ただ単に好きなので、或いは夜中にお腹がすき、プーアル茶を飲みます。(プーアル茶はまったりとしており、お腹が満たされるので・・)
健康に良いことばかりがハイライトされているプーアル茶ですが、飲み過ぎると体調が顕著(けんちょ)におかしくなります。私がプーアル茶を十杯近く飲んだ時、まず頭痛がし、身体が痺れたような状態になり、目眩がしました。プーアル茶を販売員から聞いた話ですが、飲み過ぎると手が震えるにまで至るそうです。プーアル茶が危険と言っているのではなく、どの様な食品でも偏食・過剰摂取は体に良くないと言いたいのです。
それ故に特定の機能を求め、特定の食品を過剰摂取することは、逆に体調を壊すことになります。昔から両親にしつこく言われているように、「食品は食べ合わせないといけないのです。」
体調を健康な状態に維持することで、身体が本当に必要とする「物質」を本能的に求める事が出来る・・・以前参加した講習会で京大の脳外科の先生が語っておりました。
例えば、ビールの飲むと塩辛いものが食べたくなります。でもワインや、日本酒、ウイスキーを飲んでも、塩辛いものが食べたいとは思いませんよね?何故でしょう?
ビールには大量のカリウムが含まれております。私たちの細胞液にはカリウムとナトリウムが一定割合含まれており、これらのバランスが浸透圧を調節するためには欠かせないのです。
ところが、ビールを飲み過ぎるとナトリウムの濃度は変わらないのに、カリウム濃度が急上昇します。これは危ない!と判断した脳は、対策をこうじなければなりません。その為には.リウムを減らすか、▲淵肇螢Ε爐鯆媛辰垢襪海箸妊淵肇螢Ε爐肇リウムのバランスを元に戻すしか方法がありません。
だから、塩辛いもの(塩化ナトリウム)、つまり塩に含まれるナトリウムを欲しいと感じるのです。同時に、利尿作用が活発化するのは、急いで、カリウムを排出しなければと脳が頑張っているからでしょう。
別の例として、激しく運動して疲れたとき、甘いものが食べたくなります。これは身体がカロリーを過剰に消費してしまい、エネルギー不足になっているからです。甘いもの=糖はもっとも燃焼効率がよく、エネルギー不足の身体にはもっとも利用しやすいエネルギー源だからです。
ところが、不健康な生活、不規則な生活により、猛烈に疲れても食欲がわきません。脳も疲労してしまっているからです。適切な運動、バランスのよい食事、規則性のある睡眠を取ることで、脳を健康な状態に維持すること。そうすることで脳が身体にとって本当に必要なものを教えてくれます。
話しはややそれましたが、私たち食品を提供する者は、食品の効能を表示したり、宣伝することは薬事法により禁止されております。効能を宣伝するためには、特定保健用食品・栄養機能食品としての認可を取る必要があります。世の中で、効能を直接宣伝しているサイト、広告があったらそれは違法なのです。この法律は、具体的にどういう物なのか東京都のサイトによると:
いわゆる健康食品には、医薬品と誤認されるような効能効果を表示・広告することはできません。
いわゆる健康食品は、医薬品と違い、病気の治療・予防を目的とするものではありません。病気の治療や予防に役立つことを説明したりほのめかしたりする表示や広告を行っている製品は、「医薬品」と判断します。外国語で記載されていても取り扱いは同じです。疾病の治療や予防効果の表示・広告は、医薬品としての承認・許可を取得して初めて可能になるものなのです。いわゆる健康食品には、栄養補給や健康の維持など一般的な食品の範囲の目的しか持たせることができません。 ただし、特定保健用食品・栄養機能食品に認められている効能効果は、医薬品的とはみなしません。また、薬事法上問題のない表現であっても、食品の説明として適切かどうかなど、食品衛生法、栄養改善法、景品表示法の視点からも確認してください。
規制の対象となる表示・広告方法
1. 製品の容器、包装、添付文書などの表示物 2. 製品のチラシ、パンフレット等 3. テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネットなどによる製品の広告 4. 小冊子、書籍 5. 会員誌、情報誌 6. 新聞、雑誌などの切り抜き、書籍や学術論文等の抜粋 7. 代理店、販売店に教育用と称して配布される商品説明(関連)資料 8. 使用経験者の感謝文、体験談集 9. 店内および車内等におけるつり広告 10・店頭、訪問先、説明会、相談会、キャッチセールス等においてスライド、ビデオ等又は口頭で行われる演述等 11.その他特定商品の販売に関連して利用される前記に準ずるもの
4ないし10については、特定商品名が示されていなくても、これらを販売活動のなかで特定商品に結び付けて利用している場合には、規制対象となります。 また、10に示されているように、口頭での説明も規制の対象となりますので十分ご注意ください。
つまり、「食品の効能を活字又はセールストークで言っては違法ですよ」と言う内容です。これ程厳格な法律があるのに、何故、テレビでは効果効能を平然と語り続けられるのでしょうか?
3. テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネットなどによる製品の広告
この記述は一見、テレビでの効果効能を禁止しているようですが、実のところあるある・・のような番組では、広告をしているわけでもなく、宣伝をしているわけでもなく、販売をしているわけでもありません。でも、消費者は知らず知らずのうちに啓蒙されております。実は、番組の殆どが効能を直接言っておらず、二段階論法という方法が用いられます。以下は、私が適当に作った二段階論法の「例」です。(内容は全く意味がありません。)
.汽椒謄鵑砲魯汽櫂縫鵑噺討个譴詈質が含まれる。→データ、研究者の解説、その他諸々
∈廼瓩慮Φ罎砲茲襪函▲汽櫂縫鵑六號辰稜馨討吠凄い効果が認められております→研究者、論文、実験、その他諸々→だからサボテンはダイエットに良いのですね!・・・・これが二段階論法です。更に、ゲストのTVタレントは、「へ〜サボテンにはそんな凄い働きがあるんですね。私も明日からサボテン食べてダイエットします♪」と受け答えする物だから、益々啓蒙活動は加速してゆきます。
つまり、直接納豆の効果を述べず、納豆=サポニンを含む、サポニン=脂肪燃焼効果があると報告されていると言うのが論法の鍵なのです。
本当に健康のことを考えるならば、良いことだけではなく、悪いことも伝える姿勢が大切です。また、特定の食品だけにピンポイントするのではなく、より相対的な視点で健康を考えることが必要と痛切に思う今日この頃です。
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